図書館帖普及委員会設置規約

2019年10月1日制定
(会の目的及び定義)
第1条 
(1)この会は、「図書館帖」の魅力の普及並びに発展に資するために設置し、定期的にSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などにより情報交換や親睦を図ることを目的とする。
(2)「図書館帖」とは、図書館を訪問し、訪問先の図書館からいただいたスタンプやサイン、コメントなどを記録し保存するものをいい、形式は定めない。
(3)この会は、図書館帖普及に関わらない図書館運営などの議論は行わない。
(会の名称)
第2条 
この会は、「図書館帖普及委員会」(以下、普及委員会)と称し、愛媛県を発祥の地として生まれ、千葉県市原市に事務局を設置する。
(会の構成)
第3条 
普及委員会の体制は、次のとおりとする。
(1) 共同代表 5名以内
(2) 幹 事     5名以内
(3) 監 査     2名以内
(4) 会 員     定員を定めない
共同代表は普及委員会を共同で代表し、幹事は普及委員会を運営し、監査は普及委員会の運営を監査し、会員は普及委員会の運営に対して助言を行う。
(活動日)
第4条 
普及委員会は、SNSを中心に活動し、必要に応じて会合を開催する。
(活動内容)
第5条 
普及委員会及び会員は図書館帖普及のための情報の発信について、様々な創意工夫を行う。
(会員の任務)
第6条 
(1)会員は日頃から図書館帖普及の周知に努める。
(2)会員は各自が所持する図書館帖へ、訪問した図書館の記録を残すように努める。訪問の際には敬意を払い、図書館運営に迷惑をかけてはならない。
(3)会員は他の団体の宣伝、書籍の物品販売など本会の設置目的外に利用されないように努める。
(会費及び臨時的経費)
第7条 
(1)会費は当分の間、徴収しない。
(2)会合などのための地区センター使用料、催事など運営にかかる臨時的経費は、会員全員の同意を得て徴収することができる。
(入会)
第8条 
入会を希望する者は会員の推薦を必要とする。
(ロゴ並びスタンプ)
第9条 
(1)普及委員会を象徴するロゴは図1とする。ロゴの利用については、著作権者くらもちなおみ氏と本会双方の同意を得ることを条件に使用を認める。
(2)スタンプは図2とする。ロゴから意匠として創られたものであり、本会同意のもと、図書館帖普及のために自由に活用することができる。
(その他)
第10条 
今後、普及委員会を運営するに当たり必要な事項は、別途、SNS並びに会合の場で定めるものとする。定めるにあたり、出席会員の半数以上の同意を必要とする。
 
附則1 
この規約は制定日から適用する。
付則2
規約制定日の会員体制は次のとおりとする(以下省略)